役員選任等規則

一般社団法人日本医学会連合 役員選任等規則

第1条 (目的)

本規則は、一般社団法人日本医学会連合(以下「当法人」という。)定款第21条及び第22条に基づき、役員の選任並びに会長及び副会 長の選定等に関し、必要な事項を定める。

第2条 (役員選任)

理事(会長候補及び副会長候補を含む)及び監事は、本規則の定めによる候補者(以下「候補者」という。)の中から、総会の決議によって選任する。

第3条 (役員候補者の推薦)
  1. 会長候補たる理事は、会員が推薦することができる。
  2. 理事(会長候補を除き、副会長候補を含む)及び監事は、所属部会に属する会員の構成員の中から、会員が推薦することができる。この場合において、上記理事についての臨床部会の会員の推薦は、臨床部会内科系及び臨床部会外科系のそれぞれから行うことができる。
  3. 理事の候補者と監事の候補者は、相互に兼ねることができない。
第4条 (役員選任方法)
  1. 会長候補たる理事については、会員の無記名投票によって選出された者を同理事に選任する。
  2. 前項において、過半数の得票に達する者がいない場合は、上位2名の得票者のうちから、会員の無記名投票によって選出された者を同理事に選任する。
  3. 会長候補を除く理事及び監事については、適正な役員構成に係る各部会(基礎部会、社会部会、臨床部会内科系、臨床部会外科系)の意見を徴した上で、総会の決議により選任する。
第5条 (投票の疑義)

投票についての疑義を生じたときは、総会の決議によって決定する。

第6条 (会長及び副会長の選定)

会長及び副会長は、総会の決議を踏まえた理事会の決議によって選定する。

附則
  1. この規則の改廃は、総会の決議による。
  2. この規則は、平成27年4月1日から施行する。